「Kabuku Connect利用規約」(以下「本規約」といいます。)には、株式会社カブク(以下「当社」といいます。)の提供するKabuku Connect のご利用にあたり、お客様の皆様に遵守していただかなければならない事項及び当社とお客様の皆様との間の権利義務関係が定められております。当該サービスをお客様としてご利用になる方は、本規約に同意する前に、必ず全文お読み下さいますようお願い致します。本規約のうち、第一編(特注相談サービス)は、お客様が、当社の提供する特注相談サービスをご利用いただく場合に適用され、第二編(即時見積サービス)は、お客様が、当社の提供する即時見積サービスをご利用いただく場合に適用され、第三編(設備用加工品一括製造サービス)は、お客様が、当社の提供する設備用加工品一括製造サービスをご利用いただく場合に適用され、第四編(簡易設計・調達サービス)は、お客様が、当社の提供する簡易設計・調達サービスをご利用いただく場合に適用されるものとします。
第一編(特注相談サービス)
第一章(通則)
第1条(目的)
1 本規約に基づき、当社は、お客様に対し製品を製造及び供給並びにエンジニアリングサービスを提供し、お客様は、当社から製品を購入及びエンジニアリングサービスを受けるものとし、もって、共同の利益の増進と円滑な取引の維持を図るものとします。
2 お客様は、当社のサービスを利用するに当たっては、当社が別途指定する方法により、お客様情報の登録を行うものとし、お客様登録をもって、本規約に基づく当社との契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。
3 お客様は、前項に基づいて登録した情報に変更が生じた場合、遅滞なく、当社に通知し、お客様情報の変更手続きを行うものとします。
第2条(定義)
1 本規約において、「製品」とは、当社が製造し、お客様に供給する試作品、特注品、部品その他の商品のことを意味します。
2 本規約において、「エンジニアリングサービス」とは、当社が、お客様に対して提供するものづくりに関するデザイン、モデリング、設計、製造、品質保証、若しくは品質管理に関するサービスその他の技術的な支援をする役務のことを意味します。
3 本規約において、「委託先事業者」とは、当社が、エンジニアリングサービス及び製品の提供のために請け負った業務の全部又は一部を再委託する個人又は法人のことを意味します。
4 本規約において、「個別契約」とは、お客様と当社の間で、本規約に基づいて締結する、製品又はエンジニアリングサービスについての個別の取引に関する契約のことを意味します。なお、本規約において「注文」という用語を用いる場合、それは「個別契約」を意味するものとします。
5 本規約において、「契約不適合」とは、製品の種類、品質又は数量等に関して、個別契約で定めた内容に適合しないことを意味します。
6 本規約において、「プラットフォーム」とは、製品又はエンジニアリングサービスの発注の際に利用することができるインターネットを含むネットワーク・インフラを利用したサービスであって、当社が提供するものを意味します。
第3条(個別契約)
1 本規約に定める事項は、本規約の有効期間中、個別契約に共通に適用することとします。ただし、個別契約において本規約と異なる事項を定めたときは、個別契約の定めが優先して適用されることとします。
2 個別契約は、お客様が、当社の見積りに基づいて、当該見積りの有効期間内に、当社所定の方法による発注の意思表示を行い、当社が、当該発注に対する受注の意思表示をお客様に対して発信した時点において成立するものとします。
第二章(製品の製造)
第4条(製品の製造に関する個別契約)
当社が製造しお客様に販売する製品の品名、仕様、種類、数量、価格、納期、納品場所、受渡条件等売買に必要な条件は、本規約に定めるものを除き、個別契約にて別途定めるものとします。
第5条(製品の納品・検査)
1 本規約に基づく製品の納品場所、方法その他納品に関する事項は、個別契約の定めに従うものとします。お客様は、製品受領後遅滞なく、製品の数量及び内容の検査を行うものとします。
2 前項に基づく検査の結果、製品に契約不適合があった場合は、お客様は、個別契約に定めた期間内(個別契約に定めがないときは、当社による製品の発送日の翌日から起算して7営業日以内)に、具体的な契約不適合の内容を示して、当社に通知を行うものとします。
3 前項に基づく通知があった場合、当社は、当社の選択により、代品の納品、製品の修理又は部品の交換(以下、「代品の納品等」といいます。)のいずれかの対応を行うものとします。
4 お客様が、第2項に定める期間内に同項の通知を行わなかった場合、当該製品は、お客様の検査に合格したものとみなします。
5 第1項のお客様の検査の結果、不合格となった製品(以下「不合格品」といいます。)であっても、お客様の使用目的に支障のない程度の契約不適合であるとお客様が認めたときは、お客様と当社の合意により、お客様はこれを引き取ることができるものとします。なお、当該契約不適合により生じた損害については、お客様の負担とします。
6 お客様は、当社が、個別契約に定めた納期までに製品を納品できなかった場合においても、当社に対して、何ら責任を追及しないものとします。
7 お客様の会社名、工場名、研究所名、表札等が確認できない場合、当社は、製品をお客様に納品できないことがございます。
8 お客様が指定された場所以外で製品を納品する場合、当社は、お客様に対して、免許証、健康保険証、パスポート等(以下「身分証」といいます。)の提示を求め、お客様の身分確認を行う場合がございます。この場合、当社は、お客様の身分証に記載された氏名、住所、登録番号等を控えさせていただく場合がございます。
9 お客様が、製品の受領に応じない場合、その他お客様の事情で納品が出来ない場合、当社は、当該製品にかかる個別契約は当然に解除されたものとみなします。この場合、お客様は、当社に対して、当該製品の代金相当額その他当社に生じた損害額を支払うものとします。ただし、当社が製品の性質、種類、数量、配送システム等に照らして、別段の取扱いを認めた場合はこの限りではありません。
10 当社が本規約に基づき製造する製品は、日本国内における利用を前提としており、検査に際して、「外国為替及び外国貿易法」等の関連法規に基づく該非判定には対応いたしかねますので、ご了承ください。
第6条(所有権の移転・危険負担)
1 製品に係る所有権は、前条第1項に基づくお客様の検査に合格した時点をもって、当社からお客様に移転するものとします。ただし、お客様が引き取った不合格品については、お客様が引き取る旨の意思表示をした時に、当社からお客様に移転するものとします。
2 お客様が製品を受領する前に生じた製品の滅失、損傷、変質その他の損害は、お客様の責めに帰すべきものを除き当社が負担し、受領後に生じた製品の滅失、損傷、変質その他の損害は、当社の責めに帰すべきものを除きお客様の負担とします。
第7条(機能及び製品保証)
1 当社が、個別契約に基づいて、デザイン・設計等を行った場合、当社は、当該製品が個別契約に定める仕様に合致していることを保証するものとします。
2 当社が、お客様と事前に合意した製品仕様に従って製品を作成した場合、当社は、当該製品が、お客様の利用目的を満たすものであることについて、何ら保証をしないものとします。
第8条(再委託)
1 当社は、エンジニアリングサービス及び製品の提供にあたり、その業務の全部又は一部を、委託先事業者に委託することができることとします。
2 当社は、本規約で自己が負うのと同等の義務を委託先事業者にも負わせ、当社が委託先事業者に委託した行為について、当社が為したものとして、お客様に対しその責任を負うものとします。
第9条(製品に関する代金の支払)
1 当社は、毎月末日(以下「締め日」といいます。)を締切として、当月にお客様の検査に合格した製品に関するお客様の代金支払総額を集計し、所定の明細票によりお客様にこれを通知することとします。なお、本項に基づく代金の請求は、案件単位で行うこともあれば、お客様に関する全ての案件をまとめて行うこともあります。
2 お客様は、当該代金支払総額を締め日の翌月末日(お客様の休業日の場合は翌営業日)限り、別途当社が指定する方法又は別途合意した方法により支払うものとします。
第10条(支給品・貸与品)
1 お客様は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当社と協議の上、製品の製造・納品に必要な原材料、部品又は包装資材等を有償又は無償で当社に支給することとします。
(1) 製品の品質、性能又は規格を維持するため必要な場合
(2) その他正当な理由のある場合
2 無償支給品の所有権は、全てお客様に帰属するものとします。無償支給品の危険負担は、お客様に帰属するものとします。
3 有償支給品の所有権及び危険負担は、いずれも当社への引渡しの時にお客様から当社に移転するものとします。
4 支給品に不具合又は数量不足があった場合、お客様は、代品の納品、支給品の修理又は部品の交換を行うこととします。
5 支給品に起因して製品に契約不適合が生じた場合、当社は一切責任を負わないものとします。また支給品に起因して当社に損害が生じた場合、お客様はその損害を賠償する責任を負うものとします。
6 お客様は、必要に応じ、製品の製造に要する機械、金型、図面、ソフトウェア等を当社に貸与することができることとします。その場合の条件(賃料、支払時期、返還期限等)については、別途お客様と当社の協議の上定めることとします。
第11条(契約不適合責任)
1 当社が、個別契約に基づいて、デザイン・設計等を行った場合であって、製品に第5条第1項に定める検査では発見できない隠れたる契約不適合があったときは、納品後6か月以内にお客様が契約不適合を発見し、その旨を当社に書面により通知した場合に限り、当社は、当社の選択により、代品の納品等の対応を行うこととします。
2 お客様は、当社が前項の定めによる代品の納品等を行わなかった場合であって、かつ、当社に帰責事由が認められる場合に限り、当社に対し、代品の納品等に代えて、製品の契約不適合を原因とする損害に関する損害賠償(当該製品の代金額を上限とする。)を請求することができることとします。
3 前各項にかかわらず、当社が、お客様と事前に合意した製品仕様に従って製品を作成した場合、当社は、本条に基づく契約不適合を負わないものとします。
4 当社が、製品に関して負う契約不適合責任の内容は、第5条及び本条に記載するものに限られるものとします。
第三章(エンジニアリングサービス)
第12条(エンジニアリングサービスに関する個別契約)
当社がお客様に提供するエンジニアリングサービスに関し、提供するエンジニアリングサービスの内容及び範囲、価格、作業における指示等の条件は、本規約に定めるものを除き、個別契約にて別途定めることとします。
第13条(当社の義務)
当社は、善良なる管理者の注意をもって、個別契約に定められたエンジニアリングサービスを提供します。
第14条(エンジニアリングサービスに関する代金の支払)
1 エンジニアリングサービスに関する代金の支払時期は、個別契約で定めることとします。
2 9条2項の規定は、前項の場合に準用します。
第15条(準用)
第8条(再委託)の規定は、エンジニアリングサービスに準用します。
第四章(プラットフォーム)
第16条(お客様ID及びパスワードの管理)
1 お客様は、プラットフォームを利用するにあたり、当社に登録したお客様ID及びパスワードを使用します。
2 お客様は、パスワードを責任持って管理する義務を負い、その管理についての一切の責任を負うものとします。
3 当社は、登録したお客様ID及びパスワードによってなされたプラットフォームの利用その他の行為に関して発生する費用の発生その他の債権債務について、お客様に帰属するものとみなします。
4 当社は、お客様ID及びパスワードが不正に利用されたことによってお客様及び第三者に生じた損害等について、当社の故意又は重過失による場合を除き、いかなる責任も負わないものとします。
第17条(プラットフォームの利用料金、算定方法等)
1 お客様は、無償でプラットフォームを利用することができます。ただし、当社と別段の合意をしたお客様は、当該合意に従って、利用料金を当社に支払うものとします。
2 お客様は、本契約が成立した日から起算して、本契約の終了日までの期間について、プラットフォームの利用料金及びこれにかかる消費税等(以下「利用料金等」といいます。)を当社に対し支払うものとします。
3 本契約の有効期間において、プラットフォームの提供の休止、中止その他の事由によりプラットフォームを利用することができない状態が生じたときであっても、お客様は、本契約の有効期間中の利用料金等を支払うものとします。
4 お客様は、プラットフォームの利用料金等を、当社からの請求書に従い当社が指定する期日までに当社の指定する金融機関に支払うものとします。支払に必要な振込手数料その他の費用は、お客様の負担とします。
第18条(プラットフォームの一時停止等)
1 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、お客様に事前に通知することなく、プラットフォームの利用の全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。
(1) プラットフォームに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
(2) コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
(3) 火災、停電、天災地変などの不可抗力によりプラットフォームの運営ができなくなった場合
(4) その他、当社が停止又は中断を必要と判断した場合
2 当社は、当社の都合により、プラットフォームの提供を終了することができます。この場合、当社はお客様に事前に通知するものとします。
3 当社は、プラットフォームの機能追加、改善を目的として、当社の裁量によりプラットフォームの一部の追加・変更を行うことができるものとします。ただし、当該追加・変更によって、変更前のプラットフォームのすべての機能・性能が維持されることを保証するものではないものとします。
4 当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づきお客様に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
第19条 (データ管理)
1 お客様は、プラットフォームの利用に関連して、提供したデータについて、必要なデータは自己の責任で保全するものとします。
2 当社は、お客様が利用するデータに関して、プラットフォームを提供する設備等の故障等により滅失した場合に、そのデータを復元する目的でこれを別に記録して一定期間保管しますが、復元の義務を負うものではないものとします。
3 当社は、障害、誤操作等による滅失からの復旧を目的として、お客様の提供したデータを保存するための機能を当社の定める内容にて提供します。ただし、すべてのデータが当該機能によって保存、復元されることを保証するものではありません。当該機能によって復元をする場合は、当社が有償で対応するものとします。
4 お客様がプラットフォームに提供したデータの知的財産権は、引き続きお客様が保持するものとします。
5 当社は、お客様がプラットフォームに提供したデータについて、委託先事業者に提供できるものとします。
第20条(データの利用権限)
1 お客様は、当社が、プラットフォームの改良、プラットフォームの維持管理等を目的とする統計調査のため、お客様のプラットフォームの利用状況、画面・項目の利用頻度等の統計数値を利用し、あるいは統計調査に必要な限度でこれらのデータを解析し、二次加工して活用することに同意します。
2 当社は、お客様が提供したデータに関し、善良な管理者による注意をもって機密保持とその管理に努めます。
3 お客様は、当社が、裁判所、その他の法的な権限のある官公庁の命令等によりプラットフォームに関するデータの開示又は提出を求められた場合は、かかる命令等に従ってデータの開示又は提出をすることがあることを承諾し、かかる開示又は提出に対して異議を述べないものとします。
第21条(契約終了時の取扱い)
1 お客様は、本契約が終了した場合、プラットフォーム並びにプラットフォームにおいて利用可能であったデータを利用できなくなるものとします。
2 お客様は、お客様の裁量に基づき、プラットフォームにおいて利用可能であったデータを削除することができるものとし、かかるデータにつき保存又は提供する義務を負わないものとします。
3 当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づいてお客様に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
第五章(一般条項)
第22条(知的財産権の帰属)
お客様及び当社は、相手方から開示された図面、仕様書、試験データ、ノウハウ、アイディアその他の情報に基づいて発明、考案、意匠の創作、回路配置の創作又は著作物の創作(以下「発明等」といいます。)をなした場合には、速やかに相手方にその内容を通知するものとし、この発明等に関する権利の帰属については、お客様と当社の協議の上定めることとします。
第23条(第三者の権利侵害)
1 当社は、製品が第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、ノウハウその他これらに類似する権利(出願中のものを含み、登録されているか否かを問わない)(以下「知的財産権」といいます。)を侵害しないことを保証するものではありません。
2 お客様及び当社は、製品及び製品の製造方法に関して第三者により知的財産権侵害を理由に何らかの請求を受け、又は提訴されたときは、遅滞なく相手方に通知するものとします。お客様は、当該知的財産権の侵害問題について、自らの責任で解決するものとします。
第24条(権利義務の譲渡禁止)
お客様及び当社は、相手方の事前の書面による同意なく、本規約及び個別契約により生じた契約上の地位を移転し、又は本規約及び個別契約により生じた自己の権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、若しくは第三者の担保に供することはできないものとします。
第25条(禁止行為)
1 お客様は、当社のサービスの利用に際し、以下の各事項を行ってはならないものとします。
(1)お客様登録に際し、虚偽の情報の登録を行う行為
(2)故意による当社の製品の受取り拒否等、当社のサービスの運営を妨げ、その他当社のサービスに支障をきたす恐れのある行為
(3)他人名義もしくは虚偽の「お客様ID」「パスワード」を使用して取引をする行為
(4)第三者もしくは当社の財産もしくはプライバシー等を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(5)第三者もしくは当社に、不利益もしくは損害を与える行為、又はそのおそれのある行為
(6)公序良俗に反する行為、又はそのおそれのある行為
(7)犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為、又はそのおそれのある行為
(8)他人の電子メールアドレスを登録する等、虚偽の申告、届出を行う行為
(9)第三者もしくは当社の名誉もしくは信用を毀損する行為
(10)コンピュータウィルス等有害なプログラムを使用もしくは提供する行為、又はそのおそれのある行為
(11)法律、法令もしくは条例に違反する行為、又はそのおそれのある行為
(12)その他、当社が不適切と判断する行為
2 お客様が前項の規定に違反した場合、当社は、何らの催告を要せずして、本契約を即時に解除することができることとします。
第26条(不可抗力)
1 地震、台風、津波その他の天災地変、戦争、暴動、内乱、テロ行為、疫病、法令・規則の制定・改廃、公権力による命令・処分その他の政府による行為、争議行為、輸送機関・通信回線等の事故、その他不可抗力による本規約の全部又は一部(金銭債務を除く)の履行遅滞又は履行不能については、いずれの当事者もその責任を負わないものとします。ただし、当該事由により影響を受けた当事者は、当該事由の発生を速やかに相手方に通知するとともに、回復するための最善の努力をするものとします。
2 前項に定める事由が生じ、本契約の目的を達成することが困難であると認めるに足りる合理的な理由がある場合には、お客様と当社の協議の上、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
第27条(守秘義務)
1 お客様及び当社は、本契約又は個別契約の履行に関連して知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の一切の情報(以下、「秘密情報」といいます。)を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約又は個別契約の履行のためにのみ使用するものとし、他の目的に使用してはならないものとします。
2 前項の規定にかかわらず、秘密情報を受領した者は、自己若しくは関係会社の役員等(会社法第423条第1項に規定する役員等をいいます。)若しくは職員又は弁護士、会計士若しくは税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合には、前項と同様の義務を負わせることを条件に、必要最小限の範囲に限って秘密情報をそれらの者に対し開示することができるものとします。ただし、それらの者が、第1項の義務に違反した場合、秘密情報をそれらの者に対し開示した者が、相手方に対し発生した損害を賠償しなければならないものとします。
3 前項の規定は、次のいずれかに該当する秘密情報については、適用しないものとします。
(1) 開示を受けた際、既に自己が保有していた秘密情報
(2) 開示を受けた際、既に公知となっていた秘密情報
(3) 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった秘密情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した秘密情報
(5) 開示を受けた秘密情報によることなく、独自に開発したもの
第28条(担保の提供)
1 お客様の信用状態が悪化するなど、当社の債権を保全する必要が生じたときは、当社の請求により、お客様は直ちに当社が適当と認める担保を提供するものとします。
第29条(有効期間)
1 本契約は、契約締結後1年間有効とします。ただし、期間満了の1か月前までにお客様又は当社のいずれからも本契約の変更又は終了の申入れのない場合には、本契約は同一の条件で自動的に1年間延長され、以降も同様とするものとします。
2 本契約が期間満了又は解除により終了した時に存在する個別契約については、引き続き本規約の規定を適用することとします。
3 本契約の終了にかかわらず、本条、第11条(契約不適合責任)、第23条(第三者の権利侵害)、第27条(守秘義務)、第33条(契約終了後の措置)、第34条(損害賠償の範囲)、及び第37条(合意管轄)の規定は、引き続きその効力を有するものとします。ただし、第27条(守秘義務)については終了日から3年間に限るものとします。
第30条(任意解除)
1 お客様は、前条に定めた契約有効期間中といえども、書面による契約解除依頼をもって、当社に対して、本契約の解除を申し入れることができることとします。当社は、契約解除依頼の受領後1ヶ月以内にお客様登録を削除するものとし、当社が、お客様登録を削除したことをお客様に通知した時点で、本契約は解除されるものとします。
2 お客様は、第3条第2項に基づいて個別契約が成立した後に、当該個別契約を解除する場合、当社に発生した損害を賠償する責任を負うものとします。
第31条(契約の解除)
1 お客様及び当社は、相手方が次の各号のいずれか一つに該当したときは、催告を要せず、直ちに本契約又は個別契約を解除することができることとします。
(1) 本規約に定める条項に違反し、相手方に対し催告したにもかかわらず14日以内に当該違反が是正されないとき
(2) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき
(3) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき
(4) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき
(6) 解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき
(7) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本規約基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(8) その他、前各号に準じる事由が生じたとき
2 前項の場合、本契約又は個別契約を解除された当事者は、当該解除によって、相手方に生じた損害の一切を賠償するものとします。
第32条(期限の利益の喪失)
1 当事者の一方が本規約に定める条項に違反した場合、相手方の書面による通知により、相手方に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに相手方に弁済しなければならないものとします。
2 当事者の一方に前条第1項各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、相手方からの何らの通知催告がなくとも、相手方に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちに相手方に弁済しなければならないものとします。
第33条(契約終了後の措置)
1 本契約が期間満了又は解除により終了した場合、当社は、お客様からの提供を受けた図面、金型、無償支給品等を遅滞なくお客様に返還するか又は廃棄しなければならないものとします。ただし、お客様から提供を受けた図面については、当社はその複製物を保持し続け、プラットフォームの改善のために利用を継続することができるものとします。
2 前項の返還に要する費用は、当社の負担とします。ただし、本契約の解除がお客様の帰責事由に基づく場合、当該費用の負担について、別途協議の上定めるものとします。
第34条(損害賠償の範囲)
お客様又は当社が、本規約に違反して相手方に損害を与えたときは、相手方に対し、直接かつ現実に生じた通常損害につき賠償する責任を負うものとします。いかなる場合においても、間接損害、逸失利益、特別損害について賠償する責任を負わないものとします。
第35条(反社会的勢力の排除)
1 お客様及び当社は、それぞれ相手方に対し、次の事項を確約します。
(1) 自らが、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいいます。以下、同じとします。)、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと
(2) 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいいます。)が反社会的勢力ではないこと
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本規約を締結するものでないこと
(4) 自ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し又は信用を毀損する行為
2 お客様又は当社の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができることとします。
(1) 前項(1)又は(2)の解約に反する表明をしたことが判明した場合
(2) 前項(3)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
(3) 前項(4)の確約に反した行為をした場合
3 前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとします。
4 第2項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わないものとします。
第36条(本規約の変更)
1 当社は、本規約の変更がお客様の一般の利益に適合する場合、又は 当社が本規約①②の変更を必要とする場合であって、かつ、当該変更が本規約に係る契約の目的に反しないときのいずれかに該当する場合には、合理的な範囲で本規約を変更することができるものとします。その場合、当社は、プラットフォーム上で、変更した新たな本規約の内容と施行時期を掲示します。また、当社は、本規約の変更後、お客様が初めてプラットフォームにログインする際に、お客様に対して、本規約が変更された旨を通知し、変更後の本規約の内容を表示いたします。
2 お客様は、前項に基づき通知された本規約の変更内容を確認の上、同意いただかなければ、その後、当社のサービスを利用することはできません。
第37条(合意管轄)
本規約に関連する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第38条(協議事項)
本規約の定めのない事項及び本規約の内容の解釈につき相違のある事項については、本規約の趣旨に従い、両当事者間で誠実に協議の上、これを解決します。
第二編(即時見積サービス)
第39条(即時見積サービスについて)
即時見積サービスのご利用に当たっては、お客様自身において、図面をご用意いただく必要がございます。即時見積サービスにおいては、当社での図面の修正はお引き受けしておりません。当社による図面の修正をご希望のお客様は、特注相談サービスをご利用ください。
第40条(準用)
第1条乃至第4条、第6条、第8条、第10条、第16条乃至第38条の規定は、即時見積サービスにおいても、準用します。
第41条(送付先・請求先)
1 お客様が、即時見積機能等を用いて3Dプリント品、切削加工品、板金加工品、旋削加工品及びその他の製品(以下、総称して「即時見積対象製品」といいます。)の発注を当社に行って以降は、お客様は、即時見積対象製品の送付先及び請求先の変更を行うことは出来ません。
2 即時見積対象製品の送付が可能なエリアは、日本国内とします。ただし、一部の離島などはお届けできない場合があります。
第42条(即時見積対象製品の納品・検査)
1 お客様に送付した即時見積対象製品に、当社の責に帰すべき破損又は間違いがあった場合は、当社がお客様に「出荷完了メール」を送信した日を起点として7営業日(別紙 当社営業日カレンダーに準拠します。)以内に 「Kabuku Connect 即時見積機能 お客様サービス窓口」にご連絡いただく必要がございます。
2 前項のご連絡内容から、当該破損又は間違いが、当社の責に帰すべき事由によるものであると当社が認める場合、返品等をお受け致します。この返品等に要する返送料は当社負担とします。なお、当該即時見積対象製品の状態を当社にて確認できない場合、当社は当該3Dプリント品の返品等をお断りさせて頂くことがございます。
第43条(製品保証)
1 当社は、即時見積対象製品が、お客様の特定の目的に適合すること及びお客様が期待する品質、価値を有することを何ら保証するものではありません。ただし、製造指示内容に関して、個別に特段の合意をした場合は、この限りではありません。
2 お客様は、即時見積対象製品の使用方法等に関して、以下の各号を前提としてご発注されるものとします。当社は、お客様又は第三者が以下の各号の前提に反して即時見積対象製品を使用された場合、即時見積対象製品の使用によってお客様又は第三者に生じるいかなる損害についても責任を負いません。
(1) 即時見積対象製品は、一般的な生産設備の部品又は一般的な商業・工業用途に用いるものです。
(2)原子力機器並びに兵器、武器その他軍事用途への即時見積対象製品の使用を禁じます。
(3)日本国内でご使用頂くことを前提としております。
(4)当社は、お客様がお客様の責任において、即時見積対象製品をご発注頂き、ご使用頂くことを前提としております。
(5) 即時見積対象製品は、当社が別途書面により承諾した場合を除き、一般消費者及び個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除きます。)への転売、最終消費者へ提供する製品への組み込みその他これに類する用途に用いてはならないものとします。
第44条(代金の支払い)
即時見積機能等を用いてご購入頂いた即時見積対象製品の代金の支払いは、以下の各号のいずれかをご指定頂けます。
(1)都度振込み:一注文毎に請求書が発行されます。ご請求書に記載された指定口座へお支払い期限内にお振り込み頂きます。
(2)毎月末締め翌月振込み:株式会社ネットプロテクションズが提供している「NP掛け払い」サービスのご利用となります。「NP掛け払い」サービスをご利用される場合は所定の審査が必要となります。審査結果によってはご利用いただけない場合もございます。
(3)その他、当社とお客様で別途合意した支払方法
第45条(契約不適合責任)
当社は、即時見積対象製品について、お客様の検査の合格後、一切の契約不適合責任を負わないものとします。
第46条(データフォーマットの変換)
当社は、3Dプリント品の製造に当たり、お客様から提供されたデータについて、製造に必要な範囲でデータフォーマットを変換する場合がございます。
第47条(即時見積対象製品の注文のキャンセルについて)
お客様は、即時見積機能等を用いて個別契約が成立して以降は、注文を取り消すことは出来ません。但し、お客様による発注後に当社が通知する確定納期が、発注前に当社が通知していた目安納期よりも遅い場合には、この限りではありません。
第48条(利用限度額について)
お客様が、即時見積機能等を利用して即時見積対象製品をご購入頂ける代金合計の限度額(以下「利用限度額」といいます。)は、当社にて別途審査の上、1ヶ月の取引合計額300万円を上限とし、お客様ごとに設定させていただきます。注文の金額が利用限度額を超過する場合その他利用限度額に関連して必要がある場合には、当社の判断により以下のいずれかの方法により対応させて頂きます。本条に基づく対応の結果、場合によっては、発注いただいた即時見積対象製品について、所定のお届け日にお届け出来ないこともありますので予めご了承ください。
(1)前金又は未決済代金のお支払いを頂く方法
(2)注文をお断りする方法
(3)その他、当社の定める方法
第三編(設備用加工品一括製造サービス)
第49条(設備用加工品一括製造サービスについて)
設備用加工品一括製造サービスのご利用に当たっては、お客様自身において、図面をご用意いただく必要がございます。設備用加工品一括製造サービスにおいては、当社での図面の修正はお引き受けしておりません。当社による図面の修正をご希望のお客様は、特注相談サービスをご利用ください。
第50条(準用)
第1条乃至第4条、第6条、第8条、第9条、第10条、第16条乃至第38条、第41条乃至第43条、第45条、第47条の規定は、設備用加工品一括製造サービスにおいても、準用します。
第四編(簡易設計・調達サービス)
第51条(簡易設計・調達サービスについて)
1 簡易設計・調達サービスとは、当社の提供する設計データ作成ツール(以下「本ツール」といいます。)を用いて、お客様自身において、製品の設計データをご作成いただき、設計データを用いて、製品の製造に関する見積の取得及び発注を当社に対して行うことができるサービスです。
2 お客様は、自らの責任において設計データを作成するものとし、設計データ又は設計データに基づいて製造された製品が、第三者の権利を侵害するものであったことに起因する一切の責任は、お客様が負担するものとします。
3 お客様が、本ツール上で作成した設計データに関する知的財産権は、お客様に帰属するものとします。
4 前項にかかわらず、お客様は、当社に対して、当社のシステムの改善を目的として設計データを使用することを、無償で、非独占的に、無期限で許諾するものとします。また、当社は、お客様に事前に通知の上、設計データを自由に改変・削除できるものとします。
5 前項に基づいて、当社が、設計データを改変・削除した場合、当社は、お客様に対して、改変・削除前の設計データを修復する責任を負わないものとします。
第52条(発送日の指定について)
簡易設計・調達サービスにおいて、お客様は、一定の範囲で、製品の発送日を指定することができます。ただし、発送日の指定にあたっては、以下の各号の事由に同意いただく必要がございます。
(1)当社は、納期を保証するものではなく、納期を遅延した場合についても、一切の責任を負担しないこと。
(2)一度指定された発送日をお客様の都合で変更することはできないこと。
(3)当社は、お客様から指定された発送日について、事前に通知の上、変更することができること。
(4)注文の確定後に、送付先が変更となった場合には、発送日の指定は無効となること。
第53条(製品保証の範囲について)
当社が、簡易設計・調達サービスに基づいて製造する製品に関して、製品保証できる範囲は、製造マニュアル(https://www.kabuku.io/wp-content/themes/connect_theme/file/plateBuilder_manual.pdf)に掲載の範囲に限られ、当社は、かかる範囲を超えて、お客様に対して、一切の製品保証を行うものではなく、また、契約不適合責任を負担しません。
第54条(キャンセルについて)
お客様は、簡易設計・調達サービスを用いて、製品の発注を行った場合、個別契約が成立して以降は、別途当社と合意しない限り、注文を取り消すことは出来ません。
第55条(代金等の支払い)
簡易設計・調達サービスを用いてご購入頂いた製品の代金及び送料の支払いは、以下の各号のいずれかをご指定頂けます。
(1)都度振込み:一注文毎に請求書が発行されます。ご請求書に記載された指定口座へお支払い期限内にお振り込み頂きます。
(2)毎月末締め翌月振込み:株式会社ネットプロテクションズが提供している「NP掛け払い」サービスのご利用となります。「NP掛け払い」サービスをご利用される場合は所定の審査が必要となります。審査結果によってはご利用いただけない場合もございます。
(3)その他、当社とお客様とで別途合意した支払方法
第56条(準用)
第1条乃至第4条、第6条、第8条、第10条、第16条乃至第38条、第43条、第45条、第48条の規定は、簡易設計・調達サービスにおいても、準用します。
【2017年3月3日制定】
【2019年12月10日改訂】
【2020年2月19日改訂】
【2020年3月31日改訂 2020年3月31日施行】
【2020年7月1日改訂 2020年7月1日施行】